貸アパート セカンドベル桜木北 2階 1K
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR総武本線 / 都賀駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市若葉区桜木北3丁目 | ||||
築年月 | 2017年2月(築7年10ヶ月) | 面積 | 23.80㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
デザイナーズ 最上階 24時間セキュリティー 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR総武本線 / 都賀駅 徒歩9分 | ||
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その他交通 | 千葉都市モノレール / 桜木駅 徒歩13分 千葉都市モノレール / 小倉台駅 徒歩26分 |
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所在地 | 千葉県千葉市若葉区桜木北3丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 5,000円 |
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | サポートコール24(2年分):16,500円、 消臭除菌施工(初回のみ):22,000円、 室内清掃費用:45,000円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | セカンドベル桜木北 | ||
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設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン カードキー 2口コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン 冷房 バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 日本賃貸保証 初回保証料:賃料総額の50% 月額保証料:賃料総額の1% 定が令和6年11月であればこの物件いかがでしょうか。新たな回線工事が必要ない、経済的なネット回線工事済み物件です。築7年のアパート。システムキッチン付きのアパートです。新しい生活のスタートにおすすめなのが、こちらのアパートです。お車をお持ちの方にオススメの、自走式駐車場を利用できる物件です。知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるモニター付きインターホンがあります。収納はシューズボックス・クロゼット・全居室収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など大変充実しております。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、家で何時間も待機する必要が無くなります。こだわりポイント満載のセカンドベル桜木北。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋7.4、K2.5) | 主要採光面 | 南西 |
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専有面積 | 23.80㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2017年2月(築7年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 8,800円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1.5ヶ月 | ||
物件番号 | 1114091703 | ||
情報公開日 | 2024/10/05 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)千葉ハイリビング
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/西千葉 徒歩2分
- 住所:
- 千葉県千葉市稲毛区弥生町2-13
- TEL:
- 043-256-6611
- FAX:
- 043-284-0222
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公財)日本賃貸住宅管理協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(5)第14320号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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